今の世の中、浮気や不倫など不貞行為を働く人は多くいます。
日本の離婚率も年々増加の傾向にあり、夫婦の在り方そのものが変化してきていると言えます。
今回は不貞行為の証拠にボイスレコーダーはあり?証拠集めにやっていいこと・悪いことまとめ!などの情報を調査していきます。
この記事は大体こんな感じ!
不貞行為を立証する
不貞行為と言うのは飽くまで「法的概念」であり、一般的に言う「浮気や不倫」とは違います。
その為、離婚や離別の為に証拠を収集する必要があります。
しかしながら、誰もが考える「不貞行為」の定義と言うものが存在しない為に、「法的概念」と言うものが必要になるのです。
この法的な「不貞行為」の概念は「配偶者のある者が自由な意思に基いて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。
つまり、腕を組んで歩いていた、2人きりで食事していた、キスをしていたと言うような曖昧なものでは「不貞行為」とは認められません。
こうした事は参考にはされても”証拠能力”に乏しいと言って良いでしょう。
不貞行為として証拠能力があるものは?
では、不貞行為と認定される証拠は何でしょうか?
まずは基本概念として「行為をやってる」の有無が証拠能力として認められるのだと念頭に入れておきましょう。
「写真や動画」は最も強い証拠ですが、ただ2人でいると言うだけでは証拠になりません。
もちろんやってる最中の画像が手に入るなら、それが一番ですが、まずそれは不可能に近いでしょう。
しかし、最低でもホテルに連れ立って入り、時間をおいて出てきたと言う時系列を追った画像であれば充分証拠になります。
またメールやその他SNSでのやり取りで性交渉を裏付けるものがあれば、これも証拠になり得ます。
領収所も証拠として認められますが、2人でいたと言う事が裏付けられなければ証拠能力は低いでしょう。
不貞行為の証拠にボイスレコーダーはあり?
ボイスレコーダーは、不貞行為の証拠能力は高いと言えます。
但し、こちらも性交渉がある事を推測出来るものでなければいけません。
ですが、短くても性交渉を推測出来る場合は裁判での証拠能力は充分です。
証拠集めにやってはいけないこと
不貞行為の証拠集めだったとしても何でもして良いと言う訳ではありません。
証拠能力がないどころか、違法で罪に問われる可能性があることを見ていきます。
盗聴器
ボイスレコーダーの場合は問題ないのですが、盗聴器の場合、その入手方法によっては証拠能力がありません。
盗聴器での罪は電波法違反をはじめ、その内容を他者に開示する、相手を脅すなどの行為があればまた別の罪にも問われます。
相手の家に隠しカメラ
相手の家に隠しカメラを設置し盗撮した場合も罪に問われる可能性があります。
どういった経緯で盗撮することが出来たかなど、やり方次第では重い罪に問われる場合もあり得ます。
相手のPCをコピー
パートナーのPC内は覗けても、不倫相手であろう相手のPCデーターを閲覧したり、コピーをする事は違法にあたります。
記録メディアの窃盗
PC、スマホ、タブレットなどの記録メディアを盗んだり、一時拝借してコピーすることも違法です。
改ざんした証拠
どんな証拠であれ改ざんしたものは証拠能力がないだけではなく、偽証罪などに問われる可能性があります。
最近ではPCの普及などにより、静止画、動画、音声など少し知識があれば簡単に改ざん出来てしまいます。
カメラもデジタルカメラが証拠能力に乏しいと言われてきましたが、スチールカメラでも現在は簡単に加工出来ます。
しかし、反面今は加工したかどうかの判断が出来るようになっていますのでカメラの種類自体はそれほど問題になりません。
部屋に簡単におけるボイスレコーダーおすすめ!
ではここまでいろいろとやっていいこと悪いことを説明してきましたが、実際ボイスレコーダーを使ってみたいという方は多いかと思います。
目的は違えど、録音するというということでカモフラージュできそうな商品をご紹介したいと思います。
これ、まあリンクを見ていただければわかりますが、見た目は普通のボールペンです。
しかし録音機能は優れています。
例えば、お互いの部屋が家にいるときにさりげなく部屋に置いといて、オンにしておくとか。
旦那のカバンに仕込んでおくとか。
ペンだったら何気なく使えますよね。
これ便利だなと思いましたのでおすすめです!
まとめ
今回は不貞行為の証拠にボイスレコーダーはあり?証拠集めにやっていいこと・悪いことまとめ!などの情報を調査しました。
いくら証拠集めをしたくても違法に収集すると、証拠能力がないどころが自らが罪に問われてしまうのでは本末転倒ですね。
これらを参考に上手に証拠集めをして下さい。
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