加給年金というのが話題となっている。
どうも年間で支給される年金が
より多くもらえる可能性があるとして
設けられている制度のようです。
しかしこのような情報に疎い
管理人はなかなか理解できそうに
なかったので調べてみてわかったこと、
わかりやすく説明してみました。
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この記事は大体こんな感じ!
加給年金とは何かわかりやすく説明!
加給年金ってどんな制度なんでしょうか?
まあその名の通り、受け取れる年金に
加算して年金が上乗せされる
制度になるようです。
ここははっきりいていてわかりやすそう。
そもそも管理人が年金を受け取る頃には
年金はたぶんもらえないんじゃないかと
感じていました。
国に対してお金を貢いでいるだけ
という印象でした。
これが本当なら私達の時代でもっと
年金が支給される可能性が低くなるような
気がしてなりませんけど。(笑)
配偶者や子供がいる家庭に対して支払われる
家族手当みたいなイメージらしいです。
ということはやはりいろんな条件が
あるのですね。
ちなみに金額については
わかりやすいところがありましたので
そのまま引用させていただきます。
次のようになっています。
●配偶者:22万4300円
●子ども:2人目まで、1人につき22万4300円。3人目から7万4800円
(いずれも平成29年度価額)さらに、配偶者がいる場合に上乗せされる加給年金(配偶者加給年金)には、
生年月日に応じて特別加算という加算が付くことになります。
特別加算を加えた配偶者加給年金の額(年額)は以下のとおりです。
●受給権者の生年月日別の配偶者加給年金+特別加算額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日:25万7400円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日:29万0500円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日:32万3600円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日:35万6600円
昭和18年4月2日以降:38万9800円
(平成29年度価額)出典:https://allabout.co.jp/gm/gc/13523/
と言うことで条件や気をつけること
調べてみますか。
加給年金の手続きの条件は?年齢は?
加給年金の条件って何でしょうか?
・厚生年金に20年以上加入していること
・老齢厚生年金を受けるとき(65歳)、
65歳未満の家計を支える配偶者がいること
または18歳未満の子供がいること
・配偶者または子供が今後850万以上の
年収を稼げないこと
条件を見る限り
・結婚している
・晩婚の子供がいて18歳以下
・年収が低ければ(850万以下)
という解釈になる。
はっきり言って65歳になった時点で
子供が18歳以下と言うのは
むしろ対象割合がかなり低いだろう
と思いますね。
あと奥様が年上だった場合も
対象外です。
だって旦那さんが65歳のときに
すでに65歳以上だからね。
この加算がもっとも効果を発揮するのは
かなり若い奥様と結婚したときですね。
もし旦那が65歳になり、
奥様が30代だったりすると
旦那さんが生き続ける限り
30年くらいは加算された金額が
支給されるわけです。
そう考えると若い嫁がいいな。(笑)
加給年金の支給停止や妻の収入も関係してる?
ちなみにこれが最も効果が
発揮されるのが
・若い奥様
・奥様がそれなりに稼いでいる(パートとか?)
もし奥様が老齢厚生年金を受給してしまうと
ストップしちゃうので支給が停止します。
妻の収入も関係はしてきますが
生計を立てられる基準である850万を
2人で超えなければ大丈夫でしょう。
と言うことでちょっと説明不足も
あるあるも知れませんが説明させて
いただきました。
このような制度があり、大体の仕組みを
理解できたでしょうか?
まずはこれらのことを知った上で
一度市役所の税務課に行かれることを
おすすめします。
年金はあとあとでしまったと思っても
時は戻せないです。
気になったら聞きに行くことを
おススメします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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